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昭和57年1月版
住宅宅地審議会 | |
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○○マンション管理組合(以下「甲」という。)と○○管理会社(以下「乙」という。)とは、○○マンション(以下「本マンション」という。)の管理に関し、次のとおり管理委託契約書(以下「本契約」という。)を締結する。 (総 則) 第1条 甲は、本マンションの管理に関する業務を、次条以下に定めるところにより、乙に委託する。 (本マンションの表示及び管理対象部分) 第2条 本マンションの敷地及び建物は、次のとおりである。 一 敷 地 所 在 地 面 積 二 建 物 構 造 建築面積 延床面積 2 本マンションのうち、本契約に係る管理の対象となる部分は、○○マンション管理規約(以下「管理規約」という。)によるものとし、その範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 敷地 二 建物共用部分(専有部分以外の建物の部分) 玄関ホール、廊下、階段、屋外階段、屋上、エレベーターホール、共用トイレ、湯沸室、エレベーター室、ポンプ室、電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、内外壁、界壁、床スラブ、柱、基礎部分、塔屋、バルコニー、ベランダ 三 建物付属設備(専有部分に属しない建物の付属物で建物に直接付属する設備) エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、テレビ共聴設備、消防・防災設備、各種の配線配管 四 建物付属設備(専有部分に属しない建物の付属物で建物に直接付属しない施設) 塀、フェンス、掲示板、駐車場、自転車置場、花壇、庭木、散水栓、外灯設備、水道引込管、排水施設、塵芥集積所、消火栓、専用庭 五 規約共用部分(管理規約により共用部分となる部分) 管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、集会所、トランクルーム、倉庫 (委託業務の内容) 第3条 本マンションの管理に関する業務のうち、甲が乙に委託する業務(以下「委託業務」という。)は、次のとおりとする。 一 事務管理業務(別表第1に掲げる業務) 二 管理員業務 (別表第2に掲げる業務) 三 清掃業務 (別表第3に掲げる業務) 四 設備管理業務(別表第4に掲げる業務) (第三者への再委託) 第4条 乙は、前条第二号、第三号又は第四号の業務の全部又は一部を、第三者に再委託することができる。 2 乙が委託業務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再委託した業務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。 (善管注意義務) 第5条 乙は、善良なる管理者の注意をもって委託業務を行うものとする。 2 乙は、甲の指示に基づいて行った業務及び乙の申出にかかわらず甲が承認しなかった事項に関して、責任を負わないものとする。 (委託業務に要する費用の負担及び支払方法) 第6条 甲は、乙が委託業務を行うため必要とする一切の費用を負担するものとする。 2 甲は、前項の費用のうち、その負担方法が定額でかつ精算を伴わない費用(以下「定額管理費」という。)を、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。 一 定額管理費の額 月額○○円 二 支払期日 毎月○日までにその○月分を支払う。 注 「その○月分には、契約当事者が協議して決めた支払時期(翌、当、前)を記入するものとする。 三 日割計算 期間が一月に満たない場合は1月を○日として日割計算を行う。 3 第1項の費用のうち、定額管理費以外の費用の支払方法は、甲及び乙が協議して定める。 (費用の事前承認) 第7条 乙は、甲の事業年度開始前に、甲に対し、委託業務を行うために必要な費用の見積りを提示し、その承認を受けなければならない。 2 乙は、委託業務を行うために必要な費用が、前項の承認を受けた額を超えることとなるとき(超える額が少額であるときを除く。)は、甲に対し、速やかに、その内容及びそれに要する費用の見積りを提示し、その承認を受けなければならない。 3 前2項にかかわらず、乙は、次の各号に掲げる業務については、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を、甲に通知しなければならない。 一 事故その他の事由により、緊急に行う必要がある業務又は緊急に行うことが極めて有効であると乙 が判断した業務で、甲の承認を受ける時間的余裕がないもの 二 電気料金、水道料金、ガス料金その他の料金の改定に伴う料金増額分の支出 三 前2号に掲げるもののほか、偶発的に生じた業務 (収支報告) 第8条 乙は、甲の事業年度終了後○月以内に、委託業務に係る収支決算書を作成し、甲に報告しなければならない。この場合において、定額管理費については、第7条第1項の費用の見積りにおける当該費用の額を決算額として計上するものとする。 2 甲は、必要があるときは、乙に対し、委託業務に係る収支状況に関し、報告を求めることができる。 3 前2項の場合において、甲は、乙に対し、委託業務の収支に係る関係書類の提示を求めることができる。 (立替金の補填) 第9条 第7条第3項の措置に要した費用及びこれに準ずる費用で、乙が業務遂行上やむを得ず立て替えたものについては、甲は、速やかに、補填の措置をとらなければならない。 (未収納金の取扱い) 第10条 乙は、第3条第一号の業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し未収納金の督促を行っても、なお収納することができないときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。 2 前項にかかわらず、甲は、当該未収納金に係る取立てを、別途乙に委託することができるものとす る。 (管理員室等の無償使用) 第11条 乙は、委託業務を行うため、管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等(次項において「管理員室等」という。)を無償で使用することができる。 2 乙の管理員室等の使用に係る費用は、甲及び乙が協議して定めるところにより、甲が負担するものとする。 (有害行為の中止要求) 第12条 乙は、委託業務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。 一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 二 建物の保存に有害な行為 三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為 四 委託業務の適正な遂行に著しく有害な行為 五 組合員の共同の利益に反する行為 六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為 2 乙が、前項により中止を求めても、なお甲の組合員又はその所有する専有部分の占有者がその行為を中止しないときは、甲は、その行為の中止等に関する勧告又は指示若しくは警告を行わなければならない。 (通知義務) 第13条 甲及び乙は、本マンションについて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。 2 次の各号に掲げる場合においては、甲は、速やかに、書面をもって、乙に通知しなければならない。 一 甲の役員又はその組合員が変更したとき 二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき (専有部分への立入り) 第14条 乙は、委託業務を行うため必要があるときは、甲の組合員の専有部分又は専用使用部分に立ち入ることができる。 2 前項の場合において、乙は、あらかじめその旨を当該組合員又は当該専有部分若しくは当該専用使用部分の占有者に通知し、その承諾を得なければならない。ただし、防災等のため緊急を要するときはこの限りでない。 (管理規約の提供等) 第15条 乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼をうけ、その媒介等の業務のために、管理規約の提供及び修繕積立金の積立総額の明示並びに当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金の月額の明示を要求してきたときは、甲に代って、これに応じるものとする。 2 前項の場合において、乙は、当該組合員に管理費等の未収納金があるときは、甲に代って、当該宅地建物取引業者に対し、その精算に関する必要な措置を求めることができるものとする。 (乙の使用者責任) 第16条 乙は、乙の従業員が、その業務の遂行に関し、甲又は甲の組合員に損害を及ぼしたときは、甲又は甲の組合員に対し、使用者としての責任を負う。 (免責事項) 第17条 乙は、甲又は甲の組合員が、次の各号に掲げる損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わないものとする。 一 天災地変等不可抗力による損害 二 火災、盗難等の事故の発生による損害 三 乙が善良なる管理者の注意をもって委託業務を行ったにもかかわらず生じた諸設備の故障による損 害 四 前各号に定めるもののほか、乙の責めに帰することができない事由による損害 (契約の解除) 第18条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。 2 前項の解除を行った場合は、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。 (本契約の有効期間) 第19条 本契約の有効期間は、昭和○年○月○日から昭和○年○月○日までとする。 (契約の更新) 第20条 甲及び乙は、本契約の有効期間が満了する日の○月前までに、その相手方に対し、書面をもっ て、本契約の更新について申し出るものとする。ただし、甲及び乙から申出がないときは、本契約は従前と同一の条件をもって更に○年更新されるものとする。更新された契約についてもまた同様とする。 2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのわないときは、甲及び乙は、別に暫定特約を締結することができる。 (誠実義務等) 第21条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、審議を旨とし、誠実に行わなければならな い。 2 本契約に定めのない事項で必要なものについては、甲及び乙は、誠意をもって協議するものとする。 (合意管轄裁判所) 第22条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、○○地方(簡易)裁判所を第一審管轄裁判所とするものとする。 本契約の証として契約書2通を作成し、甲及び乙が記名押印したうえ、各自1通を保有するものとする。 昭和 年 月 日 甲 印 乙 印
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| 中高層共同住宅標準管理委託契約書の改訂について | |
| 【国土交通省】 分譲マンション(中高層分譲共同住宅)管理業関連ページ | |
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※【注意】 マンション管理適正化法により委託契約の時、管理業者は区分所有者全員に書面交付や重要事項説明会をしなければならない(同法72条)ことになりましたので、当該時期において管理組合の方は良く確認してください。 | |