* 横浜市内並木一丁目第三住宅管理組合居住者提供により掲載します。
ペット飼育細則&ペットクラブ会則
ペット飼育に関する細則
(目的)
第1条 この規則は並木一丁目第三住宅管埋組合(以下管理組合という)の共同生
活の秩序維持に関する協定第4条五項の規定により、管理組合と居住者にお
ける動物の飼育及び動物の愛護に関し理解を深める事を目的に管理組合規約
第46条の規定に基づき制定する。
(飼育承諾を必要とする動物)
第2条 飼育承諾できる動物(以下ペットと言う)は、犬、猫及び兎とする。
(飼育できるペットの数)
第3条 居住者の飼うことの出来るペットは一所帯当り1頭・羽以内とする。但し、
この細則が発効した持点で飼育しているペットはその全てを登録しその代に
限り認めるものとする。
(飼い主の義務)
第4条 ペットを飼う居住者(以下飼い主と云い、一時的に預かった場合も含む)
は、別に定めるペットクラブに加入し、その会則を遵守しなければならない。
(業務の代行)
第5条 管理組合はペットクラブに対し、ペット飼育に関する手続き及び飼育標識
の発行等の業務を代行させることができる。
(飼育の手続き)
第6条 飼い主は「ペット飼育許可申請書(兼誓約書)、「ペット飼育同意書」及
び別に定める入会金、飼育負担金及び敷金を添えて申請し理事会の承認を得
なければならない。
ニ 飼い主は、ペットの飼育を中止する場合は「飼育中止届」を理事会に提出
するものとする。
三、ペット飼育同意書は、居住する上下・左右及び前後の居住者から受領する
ものとする。
四 飼い主は、管理組合が発行する飼育標識を他の居使者が見やすい場所に掲
示しておかなければならない。
(遵守事項)
第7条 飼い主は、第一に他の居住者に迷惑をかけない事を心がけ、苦情を受けた
場合は直ちに是正措置をとちなければならない。
ニ ペットの飼育は、居住者の専有部分に限定し、専用庭及びバルコニー等で
の給餌、排泄及びブラシッシングを禁止する。
三 別に定める「管理組合ペットクラブ会則」を遵守する。
(苦情受付窓□)
第8条 居住者が近隣のペットによる迷惑行為を置けた場合は別に定める「苦情申
立書により管理組合に届け出ることができる。
二 苦情を受け付けた管理組合はぺツトクラブに指示し調査及び対策をたてさ
せるものとする。
(飼い主に対する指導、禁止)
第9条 飼い主がこの細則に違反し、他の居住者に迷惑や危害を与えた場合でペッ
トクラブの指導にもかかわらず解決が図られないときは管理組合がその飼い
主に対して注意及び勧告することが出来るものとする。
二 管理組合が度重なる注意及び勧告を行ったにもかかわらず、問題が解決さ
れない場合は、管理組合はその飼い主に対しペットの飼育許可を取り消すこ
とが出来る。
三 ペットの飼育を取り消された飼い主主は、新たな飼い主を探す等速やかに
適切な処置をとらなければならない。
四 ペットの飼育許可を取消しされた飼い主は、以後5年間はペットの飼育を
することが出来ない。
五 管理組合は、飼育を取消されたにもかかわらず継続して飼育していた場合、
総会の決議を得て必要な処置をとることが出来る。
(入会金・飼育負担金・敷金)
第10条 飼い主は、飼育許可申請書の提出時に下記の負担金等を口座振替で納入
するものとする。
二 入会金 ¥10,000円
三 飼育負担金 ¥1,000円/月
四 敷金は飼育負担金の6ヶ月分
五 飼育負担金は、月単位で日割り計算はしないものとする。
六 入会金及び飼育負担金からペットクラブの運営費等相当額を支出する。
七 飼育負担金は300万円程度を積立、ペット飼育に伴う各種問題が生じ
た場合の対策費に当てる。
八 300万円を超えた飼育負担金は、修繕積立金(全員の共有物)に充当
する。
九 飼い主が飼育負担金を3ヶ月以上滞納した場合、管理組合は飼育許可を
取消すことが出来る。
十 敷金は、飼い主が飼育中止を届け出た場合は、その全額を返還するもの
とする。ただし、その返還金には利子は付けない。また、未納金がある場
合は、未納金に充当する。
(盲導犬等)
第11条 居住者が盲導犬、聴導犬、介護犬等を必要とする場合は、その動物の飼
育に関して十分な配慮をするものとする。
(改訂)
第12条 細則の改正または廃止は、第10条第二項、三項をのぞき管理組合規約第
29条一項の規程により行うものとする。
二 第10条二項及び三項の改正は理事会が行うものとする。
付則
この細則は平成12年6月4日より施行する。
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「並木一丁目第三住宅管理組合ペットクラブ会則」
(名称)
第1条 この会の名称を並木一丁目第三住宅管理組合ペットクラブ(以下ペットク
ラブという)とする。
(準拠)
第2条 この会則は並木一丁目第三住宅管理組合(以下管理組合という)の「共同
生活の秩序維持に関する協定第4条五項」による動物(以下ペットという)
を飼育しようとする居住者及び入会を希望する居住者がペットクラブを組織
し運営するに当たって必要な事項を定める。
(会の目的)
第3条 ペットクラブは当団地においてペットを飼育していない居住者の立場を尊
重し、飼育に関するトラブルの防止を図り、快適な居住環境の維持向上をは
かることとする。
二 会員相互の友好を深めるとともに、ペツトの正しい飼い方に関する知識を
広めるように努める。
三 会員以外の居住者にも、ペットと暮らすことへの理解を深めるように努め
る
四 動物愛護精神を尊重し、動物の本能、習性等を理解すると共に飼い主とし
て責任を自覚し、適正に飼養する。
五 団地内の共有施掛申住宅周辺の環境及び衝生の保持に努める
六 ペツトを飼おうとする居住者の相談窓口になる。
(会の構成)
第4条 飼い主及び入会を希望する居住者で「ペツトクラブ」を構成する。
二 ペツトを飼育している居住者は全てペットクラブに加入するものとする。
三 ペットクラブ街区委員は1街区につき2名選出する。
四 ペットクラブは、会長、副会長、会計担当役員、相談役及び管理組合ペッ
ト担当理事2名で役員会を構成し役員会を中心に運営する。
(会の運営)
第5条 ペットクラブの運営費は、入会金及び飼育負担金から管理組合が支出する。
二 ペットトクラブは、管理組合からの運営費以外に必要経費が予定される場
合は会員の過半数の賛同を得て臨時会費等を徴収することができる。
三 ペットクラブは、総会を年1回開催し、また必要に応じて臨時総会を開催
することが出来る。
四 ペットクラブは、年次総会において会長の役員を選出し決算報告を行う。
五 「ペット飼育許可申請書」は、管理組合が保管し、組合員の閲覧要求があ
れば、いつでも閲覧できるものとする。
六 ペットクラブは、飼い主だけで解決することが困難な問題が生じた場合に
は、その飼い主と連携し適切な解決に努める。
七 ペツトクラブは、会則に違反した飼い主に対して適切な飼育方法等を指導
する。
八 ペツトクラブは、管理組合及び居住者に対し、その会の組織及び運営状況
について適宜報告する。
(入会勧告)
第6条 ペットクラブは、当団地居住者でぺツトを飼育していることが判明した場
合その居住者へ入会するよう勧告する。
(遵守事項)
第7条 会員は当団地の清潔で静かな住宅環境を保つために次の事項を守らなけれ
ばならない。
二 他の居住者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上に努めること。
三 動物の本能・習性等を理解するととに、飼育者としての責任を自覚し動物
を終生、適正に飼育すること。
四 ペットを常に清潔に保つとともに疾病の予妨・衛生・害虫の発生防止等の
健康管理を行うこと。
五 全てのペットには、必要な「しつけ」や管理を行うこと。
六 動物の保護および管理に関する法律、神奈川県動物愛護及び管理に関する
条例、狂犬病予防法等に規定する飼育者の義務を守ること。
(但し、健康上の理由などから予防接種等、飼育動物に危険がある判断された
場合は、獣医師の診断書を提出の上義務免除を行う事が出来る。)
七 ペットの飼育は、各戸、完全室内で行うこと。したがって専用庭・バルコ
ニー・ルーフバルコニーなどにペット用の小屋等を設置してはならない。
八 ペットを戸外に連れ出す場合は必ず柵・鎖または紐をつけること。首輪等
にペットクラブ指定の迷惑防止表示をつけ、等団地内のペットであることを
明示する。
九 階段等では、ペットを抱え、又は壁側に寄せ保定するなどして(又はケ−
ジ等に入れ)移動すること。
十 自己の居室以外でペットの毛の手入れ、ケージの清掃等を行わないこと。
また、排泄物は、飼い主が責任をもって始末すること。
十一 清掃やシャンプー等を行うときは、動物の毛などで排水管を詰まらせない
こと。
十二 ペットの異常な鳴き声や糞尿等から発する悪臭によって近隣居住者に迷惑
をかけないこと。
十三 猫は去勢・避妊手術を義務付け、他の動物に関しは去勢または不妊手術等
の繁殖制限措置を行うよう努める。
十四 ペットによる汚損・破壊・傷害等が発生した場合は、その責任を負うとと
もに誠意をもって解決に努めること。
十五 地震・火災等の非常災害時には、ペットを保護するとともに他の居住者等
に危害を及ぼきないよう留意すること。
十六 ペットが死亡した場合には、すみやかに「飼育中止届」を提出し、動物霊
園・清掃事務所等に埋葬する等適正な取り扱いを行うこと。
(苦情対策)
第8条 ペット飼育に関する細則第8条により管理組合が受理した苦情は、理事会
の依頼により調査及び対策をたてるものとする。
(違反者への対応)
第9条 飼い主が、当会則第7条の守るべき事項を怠った場合、へツトクラブは、
新たな里親探し等適切な指導勧告を行うもめとする。
二 ぺットクラブの再三の勧告にもかかわらず事態が改善されなかった場合は、
管理組合に報告し管理組合が必要な対策または法的措置をとるものとする。
三 これらの違反をした飼い主は、以後5年間ペットの飼育を認めない。
(会則の改正)
第10条 この会則の改正又は廃止は、管理組合規則第29条第一頂の規程により
行うものとする。
付 則
この会則は、平成12年6月4日より施行する。
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