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| マンション管理と運営 |
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マンションの管理と管理組合
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管理組合の運営
このマンションごとにルールを定めるのが「管理規約」であり、国土交通省の改正マンション標準管理規約【2004/1/28】を参考として、他のマンション管理組合の規約等を見ておくことも必要と思います。 また、年数が経って行くことで、大規模修繕など多額の費用とマンションの改修から、規約との整合性が保っているか否か、初めの規約のままで現在の状況予測がなく、実状に合わないこともあるので、再確認をすすめます。 さらに、マンション標準管理規約の「単棟型」「複合用途型」「団地型」をみながら、マンション管理組合が行うべき業務が明確に示されています。標準管理規約の内容は、既にある多くのマンション管理の実体から積み上げられた内容が盛り込まれたものです。 管理組合の役員自身がまず改正規約を理解し、管理会社にマンションの管理を委託しているところは管理会社にこのことを伝えるとともに、管理会社もマンションの管理の本来を改正標準規約から、それぞれのマンション管理に合った最良の管理を提案していただきたいと考えます。 しかしながら、未だに多くのマンション管理組合の役員任期が1年と短いため、年度に亘る継承が行われず、振り出しの繰り返しで適正な管理が実施されていない実情があり、この問題はそのまま当該マンションをだめにしてしまうと思われ憂うべきことがらです。 平成12年12月8日公布の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」は、「マンション管理士」「管理会社の登録」「マンション管理主任者」の創設が盛り込まれたが、ことの発端は、一部のマンション管理組合や区分所有者のマンション管理意識の低下から、マンションの老朽化に対応できなくなることの心配と、一部の管理会社が不正なマンション管理業務であったことが原因と考えられるが、現在、普通かつ正常に管理が行われていても、年度が代わり人が変わる、業者が変わることなどでマンション管理の低下が生じないためにも、この新しい法律は、今後のマンション管理向上に必要だったのかも知れない。と、同時に今まで地方行政はマンション管理の窓口を設けようともしない、むしろ避けていたが、この法律で都市のマンション住宅世帯があたりまえの実態を法律の上からも認めたもので、行政も知らん顔できない新しい時代が来たところでしょう。 |
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