|
|
|
| マンション管理と運営 |
|
マンションの管理と管理組合
|
◆ 管理者について
建物設備・土地の管理、消防法など法律的事項及び事故防止の管理等における管理者も理事長になります。 しかし、理事長は管理者として権限があるからと云って、管理組合はあくまでも団体であり、このことを無視してはなりません。 なかには、理事会や総会の手続を経ないで業務・会計を執行して、後で、その責任を追求されるケースも生じていますから注意していきましょう。 万一、問題が起こり裁判をすることになれば、理事長は原告になることもあり、被告にもなることもあると、建物の区分所有等に関する法律に規定されています。 具体的に理事長は、建物の共用部分、敷地、付属施設の保存行為をなし、集会の決議を実行するとともに規約に定める権利と義務をもっています。 マンション管理組合の運営は、私たちが住むマンションと共にあり続けるものですから、本年度の理事になって「一年が何も無く早く過ぎるよう」に願ったり(多くの人の本音は、そう思っているようだが)して、その場は過ぎても、前年度からの続きと、そして次年度へ引き継ぐ経過のなかで、建物の老朽化や管理費用の支出は待ってくれませんから、日頃の管理が大切であることを認識したいものです。 理事長や理事として役員になったら、まず、従前の議事録に目を通して下さい。 そして、現在のマンション管理にかかる業務執行にあたっては出来るだけその記録を残し、運営の流れを議事録や資料の保存を行い、今後の業務の運営のために示す必要があります。 |
|
|
| 著作表示ページ不許複製。記事内容は予告なく変更する場合があります。 |
| このHPは 1024×768 以上でご利用下さい。 |