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| マンション管理と運営 |
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マンションの管理と管理組合
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◆ 管理組合の会計と修繕積立金
二つに区分して経理する具体的な方法は簡単です。預金口座を2つ作ることで、この口座の分離で会計報告を行えば良いのです。 従来、マンション管理組合では月々の管理費から一般管理費用を支出し、あとの余剰金を修繕積立金に振り替える方法が一般的でありましたが、通常の管理支出(管理人件費・共用電気代・設備メンテナンス費用等)とは別に、長期修繕計画の修繕積立金は、一般会計とは別にすることとして考えなければなりません。 この様なことから、管理会計・修繕積立金会計などとした区分にし、目的を定めた会計方式が必要となります。 現状では、小規模マンションの多くは区分した会計処理は行われず、数年に一度の修繕工事に対して修繕積立金の不足から、一時金徴収で賄われいて、会計区分の認識は薄いと見られています。 (標準管理規約の改正でも述べられています) マンションの第2期(築10年頃以後)から必要の修繕積立金は、少なくとも約1万円/月で、第3期(築20年頃以後)のそれは1万5千〜2万円が、相場になりつつある昨今ですから、会計の方式や修繕積立金の現状をもう一度確認してみましょう。 最近の分譲マンション販売において初期段階で「修繕積立基金」をセットにして、毎月の修繕積立金が極端に低額で売買しやすいような方法がとられていますが、第1回目の大規模修繕工事でその修繕積立金は殆ど使うことになり、次の対応が出来ていないマンションも見受けられます。バランスの取れた運営がマンションの長期保全のためにも修繕積立金は見直しすることも必要です。 平成17年4月からペイオフ解禁になった結果、管理組合もひとつの金融機関の口座を名寄せして1000万円以上の預金保証が無くなり自己責任扱いになりましたから、複数の銀行等へ分散する方法や、マンション用すまいる債券購入、決済用普通預金口座(利息は付かない)へ変更するなど、保全に対する対策も管理組合の財産を守る必要が生じました。 |
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