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| 改正建築士法 |
設計・工事監理業務の委託契約締結の際に
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改正建築士法(第24条の7)が、平成20年11月28日に施行され、施行日以降に、建築士事務所が設計・工事監理業務の委託契約を締結しようとするときには、あらかじめ管理建築士等が依頼主に対し、重要事項について書面を交付して説明を行うことが義務づけられました。 マンション管理組合が計画(大規模)修繕工事にあたって、修繕設計や工事監理の業務を建築士事務所に依頼する場合、および同様の業務を管理会社や施工会社(施工を含めて)に依頼する場合が該当します。 工事に着手してからのトラブルを防ぐため、納得いくまで説明を受け、契約内容を確認してください。 ◆ 詳細はこちらから http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/pdf/juyojikou.pdf ◆「重要事項説明」の様式、記載例について http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/juyo.html ▼ 重要事項説明書の四会推奨標準様式はこちらから http://www.njr.or.jp/m13jyuyojiko/ |
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| NPO かながわマンション管理センター 事務局 |